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『 証拠のとれる調査会社 』をモットーに!
代表からの挨拶
アイズ総合探偵事務所ホームページをご覧頂き有難う御座います。
弊社は 『 証拠のとれる調査会社 』をモットーに石川県金沢市・富山県富山市を拠点とした探偵会社です。
創業から現在に至るまで高度な技術を駆使し皆様方に確かな証拠を提供させて頂いております。当社の調査技術の確かさはこうした長年における日々の努力の積み重ねで成り立っているのです。
相談に訪れた方からの「お願いして本当に良かった」この言葉を胸に、当社スタッフは日夜努力しております。料金や業務内容を可能な限りオープンにし、ご依頼人様に納得いただける調査サービスの提供をさせて頂きます。
皆様には明るい未来を歩み始めていただくように、私たちは全力でお手伝いをさせていただくことをお約束いたします。どうぞご安心してご相談ください。
会社情報
会社名称 | アイズ総合探偵事務所 |
本社 |
|
創業 | 1998年3月 |
運営責任者 | 出島 義大 |
業務内容 | 各種調査業務の請負 |
探偵業届出番号 | 石川県公安委員会 第51180011号 |
支店一覧
石川県 |
- 金沢店
- 石川県金沢市黒田1-280
- 小松店
- 石川県小松市芦田2-23
- 七尾店
- 石川県七尾市川原町18
|
富山県 |
- 富山店
- 富山県富山市宝町1-6-25
- 高岡店
- 富山県高岡市駅南1-4-24
- 黒部店
- 富山県黒部市前沢2284-6
|
福井県 |
- 福井店
- 福井県福井市日之出1-8-25
- 越前店
- 福井県越前市府中1-8-16
- 敦賀店
- 福井県敦賀市長沢45
|
個人情報の取扱いについて
アイズ総合探偵事務所では、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。
- 1.基本方針
- アイズ総合探偵事務所(以下弊所)では、個人情報保護法および他の関連法令並びに各ガイドラインを遵守し、弊所の企業活 動および調査業務の上で取り扱う個人情報について、以下のようにその保護に厳重な注意を払ってまいります。
- 2.個人情報の取扱について
- 個人情報を適正に管理するための個人情報管理責任者を置き、個人情報管理体制を実効あるものとします。また、個人情報の処理に関し、適正かつ安全な管理が図られるよう、取扱者に対して、必要かつ適切な監督を行います。
弊所従業員に対し、就業中及び、退職後において、個人情報に関する守秘義務を履行させます。
- 3.第三者への開示・提供に関して
- 弊所では、下記の場合を除き、個人情報を開示することはありません。
裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令または法令に基づき開示する場合
検察・警察・監督官庁からの適法・敵式な手法により情報の照会があった場合
- 4.個人情報の取扱の委託について
- 弊所は、業務を委託するために第三者に個人情報を預託する場合、あらかじめ定めた基準に従い当該第三者について審査し、必要な契約を締結し、その他法律上必要な措置を講じます。
- 5.継続的改善について
- 弊所は個人情報保護に関する内部規定の整備、従業者教育及び内部監査の実施などを通じて、社内における個人情報取り扱いについて継続的な改善に努めます。
探偵業の適正化に関する法律
探偵社、興信所等の調査業については、
調査依頼者との間における契約内容等をめぐるトラブルの増加違法な手段による調査、調査対象者等の秘密を利
用した恐喝等、従業者による犯罪の発生等の悪質な業者による不適正な営業活動が後を絶ちませんでした。
これまで、日本には、調査業を規制する法律はありませんでしたが、このような状況にかんがみ立法化が検討された結果
、調査の依頼者、調査対象者の権利利益を保護するため、調査業のうち探偵業について平成18年6月「探偵業の業務の適正化
に関する法律」が制定され、平成19年6月1日から施行となりました。
探偵業法
- 第一条(目的)
- この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
- 第二条(定義)
- 1.この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
2.この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。
3.この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。
- 第三条(欠格事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
1.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
3.最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
4.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)第二条第六号 に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
5.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
6.法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
- 第四条(探偵業の届出)
- 1.探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、
内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
2.前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、
公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で
定める書類を添付しなければならない。
3.公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、
廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。
- 第五条(名義貸しの禁止)
- 前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
- 第六条(探偵業務の実施の原則)
- 探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令
において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等
個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
- 第七条(書面の交付を受ける義務)
- 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、
違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
- 第八条(重要事項の説明等)
- 1.探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して
説明しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2.探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容
- 第九条 (探偵業務の実施に関する規制)
- 探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、
当該探偵業務を行ってはならない。探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。
- 第十条(秘密の保持等)
- 探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。
- 第十一条(教育)
- 探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
- 第十二条(名簿の備付け等)
- 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
- 第十三条(報告及び立入検査)
- 1.公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2.前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
- 第十四条(指示)
- 公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
- 第十五条(営業の停止等)
- 1.公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
2.公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
- 第十六条(方面公安委員会への権限の委任)
- この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
- 第十七条(罰則)
- 第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
- 第十八条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
二 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
三 第十四条の規定による指示に違反した者
- 第十九条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三 第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
四 第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
五 第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
- 第二十条
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
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